2018年3月事務所だより

 

この際、「社会保険・労働保険・給与計算・年末調整・マイナンバー」の事務・コンサルティングは、新保社会保険労務士事務所に任せませんか?

 【2018年3月11日発行】

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        ■ 人事労務マガジン/3
月号 ■
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【今号の内容】

ラーメン一蘭社長ら書類送検

「常用労働者301人以上の企業は義務です!」

改正障害者雇用促進法の改正

日本年金機構におけるマイナンバーの利用について

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ラーメン一蘭社長ら書類送検出入国管理法違反(不法就労助長)の疑い及び雇用対策法違反(外国人雇用の無届け)の疑いでも書類送検
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ラーメン「一蘭」社長ら書類送検 不法就労助長の疑い 

とんこつラーメンチェーン「一蘭(いちらん)」で法定時間を超えて留学生を働かせたとして、大阪府警は6日、同店運営会社(本社・福岡市)の吉冨学社長(53)や労務担当責任者の女性(39)、店長ら計7人と、法人としての同社を出入国管理法違反(不法就労

助長)
の疑い
で書類送検したと明らかにした。吉冨社長については雇用対策法違反(外国人雇用の無届け)の疑いでも書類送検した。

 警察によると、吉冨社長らは昨年9~11月、大阪市中央区の「一蘭 道頓堀店本館」など2店で雇っていたベトナムや中国からの20~27歳の留学生計10人を、出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた疑いなどがある。最長で週39時間以上働

き、月21万円を得た留学生もいたという。また吉冨社長は、留学生を雇ったのに名前や在留期間などをハローワークに届け出なかった疑いがある。

 吉冨社長は、不法就労について「把握していなかったが自分の責任」と容疑を認め、外国人雇用の届け出は「法律を知らなかった」と話しているという。店長らは「サービスを維持するために人手が必要だった」「約500人のアルバイトの勤務を管理できず、確認

もできない状態だった」などと話しているという。

 一蘭の広報担当は取材に「アルバイトのシフトを把握できていない甘い部分もあった。留学生の労働時間が週28時間を超えないよう、全店を挙げて徹底していく」と話した。

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「常用労働者301人以上の企業は義務です!」~「女性の活躍推進企業データベース」で、自社の女性の活躍状況を公表しましょう~
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「常用労働者301人以上の企業は義務です!」
        ~「女性の活躍推進企業データベース」で、自社の女性の活躍状況を公表しましょう~ 



「女性活躍推進法」では、常用労働者301人以上の企業に対して、以下の①~④を義務づけています。

 ① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
 ② ①を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表	
 ③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
 ④ 女性の活躍に関する情報の公表(採用に占める女性割合、育休取得率、女性管理職割合など)

【「女性の活躍推進企業データベース」をご利用ください】
 「女性の活躍推進企業データベース」とは、企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したものです。このデータベースを活用することで、無料で自社の女性活躍の状況を公表したり、他社の状況を地域別、業種別、規模別

に検索・閲覧することができます。

<注意!>
   特に④の情報公表の内容については、年1回以上データを更新する必要があります。
  年1回以上のデータの更新がなされていない場合は、法違反となり、都道府県労働局の指導の対象となります。
  人事異動で担当者が変わる場合は、情報更新についてもしっかりと引き継ぎをお願いします。

 現在、このデータベースを利用している企業は8,700社以上あります。他にも、データベースを利用することで、優秀な人材の採用につながったり、消費者や投資家に対してイメージアップにつながるなどのメリットがあります。
 
登録がまだの企業は、ぜひこの機会にご登録ください。


【登録・更新はこちら】
 女性の活躍推進企業データベース
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=42

【女性活躍推進法について】
 女性活躍推進法特集ページ 
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=42

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  改正障害者雇用促進法の改正        
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本年4月より、障害者雇用義務の対象として、精神障害者が加わり、合わせて法定雇用率も引き上げられます。

また、会社は障害者に対して、障害者でない労働者との均等な待遇の確保または障害者である労働者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善する等のため、必要な措置を講じなければならないとの合理的な配慮の提供義務が

設けられました。

今回、合理的な配慮の指針が定められており、会社の障害者に対する労務管理において、この合理的配慮を参考にする必要があります。

 

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日本年金機構におけるマイナンバーの利用について
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日本年金機構におけるマイナンバーの利用について

平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行されたことに伴い、日本年金機構は、マイナン

バー(個人番号)を利用して事務を行えることとなりました。

事業主のみなさまへ

1.届書へのマイナンバーの記入について

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、これまで基礎年金番号を記載していただいていた届書については、平成30年3月以降、マイナンバーを記入して提出していただくこととなります。(基礎年金番号の記入は不要です。)

2.従業員のマイナンバーを記入いただく際の留意点について

健康保険・厚生年金関係の各種届書等において、従業員のマイナンバーを記入いただくこととなりますが、その際には、利用目的の明示と本人確認措置を行っていただく必要があります。

(1)利用目的の明示

個人情報保護法の規定に基づき、従業員のマイナンバーを取得するときは、利用目的(年金関係事務において利用すること)をご本人に通知または公表しなければなりません。

(2)本人確認措置

本人確認にあたっては、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)が必要です。

3.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届について

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届はマイナンバーを記入いただくこととなりますが、マイナンバーを記入した場合には、住基ネットから日本年金機構が住民票上の住所を取得することが可能となることから、被保険者住所の記載を省略できます。

住民票上の住所と異なるところ(いわゆる「居所」)にお住いの方については、資格取得届とは別に住所変更届(居所届)が必要となります。


以上。                   

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 この際、「社会保険・労働保険・給与計算・年末調整・マイナンバー」の事務・コンサルティングは、新保社会保険労務士事務所に任せませんか?

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