2018年2月事務所だより

 

この際、「社会保険・労働保険・給与計算・年末調整・マイナンバー」の事務・コンサルティングは、新保社会保険労務士事務所に任せませんか?

 2018年2月11日発行】

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        ■ 人事労務マガジン/2月号 ■

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【今号の内容】

平成30年度以降のキャリアアップ助成金の変更点

所得拡大促進税制の拡充

働き方改革法案の変更点

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平成30年度以降のキャリアアップ助成金の変更点について

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平成30年度の予算で変更が予定されているキャリアアップ助成金について、下記のようにパンフレットが出されております。
会社にはすでに案内が送られているとは思いますが、あらためてご案内させていただきます。
 
この中で、正社員化コースは多くの企業で利用されていますが、支給要件で2つの追加要件があります。
 
今までにはなかった
 
1.賃金5%の増額
2.転換前に雇用されていた期間が、3年以下に限ること
 
が追加になりました。転換の際にはこの点を十分注意してください。
 
 
平成30年度の予算で変更が予定されているキャリアアップ助成金について、下記のようにパンフレットが出されております。
会社にはすでに案内が送られているとは思いますが、あらためてご案内させていただきます。

この中で、正社員化コースは多くの企業で利用されていますが、支給要件で2つの追加要件があります。

今までにはなかった

1.賃金5%の増額
2.転換前に雇用されていた期間が、3年以下に限ること

が追加になりました。転換の際にはこの点を十分注意してください。


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所得拡大促進税制の拡充

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中小企業の賃上げ支援強化(所得拡大促進税制の拡充)

従来の制度から支援を深掘り(控除率10→15%)するとともに、制度をシンプルにし幅広い企業の活用を推進し、中小企業の賃上げを強力に支援。

適用の要件は以下の2点です。

1.給与等支給総額が前年以上


2.平均給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加


詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。


 


          
  
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働き方改革法案の変更点
 
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同一労働同一賃金・残業規制、中小への適用延期へ
 
 
厚生労働省は、今国会に提出予定の働き方改革関連法案で、中小企業に適用する時期を、時間外労働時間の上限規制は2020年度から
 
「同一労働同一賃金」は2021年度からと、1年延期する方針を固めた。高度プロフェッショナル制度については、従来通り2019年度。
 
法案の審議入りが予算成立後の4月以降となる見通しで、施行までに必要となる労使協定や就業規則、人事・賃金制度の見直し
 
等の準備期間が十分に確保できないためとしています。法案提出は予算成立後の4月以降になる見込みです。

以上。