埼玉県さいたま市の【新保社会保険労務士事務所】へお越しいただきありがとうございます。

 

  ようこそ、新保社会保険労務士事務所へ!

 

当事務所では、就業規則の作成・変更や助成金申請、さらに会社設立時を含む労働保険・社会保険の事務手続・年度更新び給与計算・勤怠計算などを主な業務としております。さらに、飲食店会社経営者としての経験を活かして、労務管理・労務談などの労務コンサルティングを行っております。

 

 税理士との提携もしており、ワンストップでお手伝いをしております。顧問先の企業様は、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉茨城県、福島県、山形県、山梨県内にあり、埼玉県以外の方でも広くお受けしております。お気軽にお問い合せ下さい。

 

 現在、会社経営のノウハウを活かして、経営者、労働者の皆様のお役に立つために、埼玉県さいたま市で社会保険労務士事務所を設立し、特定社会保険労務士として活動中です。

 

 

特定社会保険労務士

 新保 智(しんぽ さとし)

 

 

 

埼玉で社会保険労務士を選ぶなら、埼玉の社会保険労務士【新保社会保険労務士事務所】へどうぞ

 

 

詳しい紹介は 事務所案内 へ

 

ご相談はこちらから  E-mail:contact@roumu99.jp

 

 

                                         

最新情報

 

 

2020年6月事務所だよりを発行しました2020年6月9日更新

事務所だよりをクリックしてください。

 

【今号の内容】

●身元保証契約の見直し

●今年の算定基礎届について

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました

 

 

 

 

 

 

 

労働・社会保険手続(マイナンバー対策含む)、就業規則、助成金、給与計算などの主な業務

働き方改革って、何をすればいいの?

2019年4月より働き方改革がスタートしましたが、何をすればいいのかわからない方はこちらから    

 ➤詳細はこちらから

 

     

 

 助成金相談

 

貴社が使える助成金をご提案します。

 

           ➤詳細は助成金へ

 

勤怠計算・給与計算

勤怠計算と給与計算をまかせて安心・確実、コストも削減。

また、空いた時間で本業に専念しましょう!

       ➤詳細は勤怠計算・給与計算へ

労務コンサルティング 

労務トラブルに的確に対応。会社と従業員は敵ではありません!労務コンプライアンスにより、生産性も向上します。

        ➤詳細はこちらから

 

 

就業規則

会社のルールブックである就業規則は

社会保険労務士にまかせて、安心  

       ➤詳細はこちらから

労使トラブルの解決

労働局や労働委員会における労使トラブル

(個別労働紛争)のあっせん代理をします

        ➤詳細はこちらから

社会保険労務士とは?

 社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令に精通し、労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う国家資格者です。

企業経営に欠かせない「ヒト」に関するコンサルティングを通じて企業の健全な発展をお手伝いします。会社設立時の労働社会保険の事務手続はもちろん、人事労務管理について適切な提案やアドバイスをするなど経営者や働く皆様のご相談に応じています。

 その中には、就業規則の作成や変更に関する相談なども含まれます。そのほかに、事務手続として労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の事務代理や助成金申請の事務代理・提出代行も社会保険労務士の業務です。

 経営者にとって、人事労務管理の身近なパートナーとして、社会保険労務士をご活用ください。

 埼玉県さいたま市はもちろん、他の都県でも社会保険労務士を選ぶなら、埼玉の社会保険労務士【新保社会保険労務士事務所】へどうぞ。

 

 

就業規則・助成金・給与計算はお任せ下さい。                           

 

 就業規則は、会社が作るルールブックです。たとえば、「休日は土曜日と日曜日」「毎月の給与は、翌月の25日に支払う」といったことが決められています。

就業規則とは、会社が一方的に作るルールブックですが、労働基準法をはじめ、法令に違反するルールを作ることはできません。そのためには、法令や最新の法改正を熟知している社会保険労務士が必要です。

 

1.作成および届出の義務

 就業規則とは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。それらの事項を変更した場合においても、同様とする。」

(労働基準法第89条)

と定めてあります。

 「常時10人以上」とは、正社員・パートタイマーなどを含んだすべての労働者の数が、常態として10人以上であれば該当します。

 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、就業規則を届け出なければなりません。

 派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とをあわせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者です。

 

2.就業規則の記載事項

   就業規則の記載事項は、絶対的記載事項と、相対的記載事項に分かれます。

  【絶対的記載事項】

  ア.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換日に関する事項

  イ.賃金(臨時の賃金等を除きます)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

  ウ.退職に関する事項(解雇の事由を含みます)

 

 【相対的必要記載事項】

  ア.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する事項

  イ.臨時の賃金等(退職手当を除きます)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

  ウ.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

  エ.安全及び衛生に関する定めをする場合にいおいては、これに関する事項

  オ.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  カ.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  キ.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

  ク.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

  絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならない事項をいいます。一方、相対的必要記載事項とは、記載してもしなくてもよいという意味ではなく、定

  めをする場合には記載しなければならない事項を言います。

 

あなたの会社は大丈夫ですか?今すぐ、就業規則を見直してリスクを回避しましょう。

埼玉県さいたま市はもちろん、他の都県でも就業規則を作成・変更するなら、埼玉の社会保険労務士【新保社会保険労務士事務所】へお気軽にお問い合せ下さい。

 

 

その他の主な業務について

 

1.助成金

 国や地方自治体が一定の要件のもと、会社に助成金を支給することがあります。助成金の原資は、皆さんが納めている税金です。ですから、要件は厳しく、申請に当たっては必要な書類も多く、面倒で複雑です。せっかく、助成金の支給要件があるにもかかわらず、助成金を申請しない場合が多いのが現状です。

助成金の申請には事務手続を理解している社会保険労務士をぜひともご利用ください。

 

2.給与計算

 給与は会社はもちろん、働いている人にとって、最も大切なもののひとつです。その大切な給与計算は労働基準法をはじめ、法令を熟知している社会保険労務士にまかせて本業に専念することを提案します。払いすぎがあったり、払わなければいけないものを払わないでトラブルになったりする恐れもあります。労働保険・社会保険の事務手続とともに給与計算も社会保険労務士にまかせることで、経費の削減にもなるでしょう。

 

3.経営者の皆さんへ

就業規則や諸規程の作成、給与計算、労働保険・社会保険の事務手続、年度更新、解雇トラブルの解決、労務管理や助成金申請は社会保険労務士に任せたほうが良い。空いた時間は経営に全力を傾けるべき、です。

 

経営者であったからこそ、わかることや助言できることが私にはあります。

経営者の立場がわかる私にお任せください。埼玉県さいたま市はもちろん、他の都県でも埼玉の社会保険労務士【新保社会保険労務士事務所】へぜひ、ご連絡ください。

 

監理責任者・外部監査人として認定されています

2016年 11 月 18 日に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の

改正が成立し、2017年 11 月1日より施行されることとなっており、別添のとおり、管理監督体制

の強化及び技能実習生の保護等を目的とした新制度では、実習生を受け入れる監理団体につい

ては許可制、実習実施者については届出制となり、監理団体の許可要件として外部役員又は

外部監査人の設置が義務付けられます。


当該外部監査人の業務は、監理団体の業務遂行状況の確認・記録作成及び監理団体が行う

実習実施者への監査の同行・記録作成等でありますが、監査の内容としては、主に労働社会

保険関係法令と出入国管理関係法令に関する事項が中心とされております。

また、本新制度においては、外部監査人となるには、労働関係法令等に関する法定講習を受講

すること(監理責任者等講習)を要件としておりますが、当面は、当該講習の受講を要さず、外部性が担保されている

などの他の要件を満たす者であれば、外部監査人となれる経過措置が定められております。

 

 

新保社会保険労務士事務所

 

                                                                                          

 

埼玉県さいたま市中央区大戸5-24-6                   

 

登録番号:第11100005号

埼玉県社会保険労務士会会員番号:第1031268号

 

特定社会保険労務士

 新保 智(しんぽ さとし)

 

ご相談はこちらから  E-mail:contact@roumu99.jp

 

 

 

                                         

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