この際、「社会保険・労働保険・給与計算・年末調整・マイナンバー」の事務・コンサルティングは、新保社会保険労務士事務所に任せませんか?

 20171211日発行】

========================================================================
        ■ 人事労務マガジン/12月号 ■

========================================================================

【今号の内容】

「所得拡大促進税制」の拡大・延長

来年1月から労働者の募集や求人申し込みの制度が変わります

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「所得拡大促進税制」の拡大・延長

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成30年度の税制改正において、所得拡大促進税制の拡充及び延長が検討されております。(この要望は、経済産業省より出されております)

要望内容

(概要)

【制度の概要(現行の要件)

青色申告書を提出する事業者が、平成25 年4月1日から平成30 年3月31 日までの間に開始する各事業年度(個人の場合は平成26 年から平成30年までの各年)に、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業者の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次の及び要件を満たす場合に限る。(注1))は、その雇用者給与等支給増加額の10%(注2)について法人税・所得税から税額控除ができることとする。ただし、上限を法人税額・所得税額の10%(中小事業者は20%)とする。

雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと

平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を上回ること

(注1)中小企業者等以外の法人については、①②に加え、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることを要件とする。

(注2)中小企業者等以外の法人については、控除税額を雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額とする。中小企業者等については、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上である場合における控除税額を、雇用者給与等支給増加額の 10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額とする。

(注3)を満たすのに必要な割合は、適用年度が平成 26 年度又は平成 27 年度である場合は 2%、平成 28年度は3%、平成29年度は4%、平成30年度は5%とする。ただし、中小事業者については適用年度が平成29年度又は平成30年度である場合3%とする。

<法人住民税の取り扱い>

当該税制は地方税法第23条第1項第4号、第292条第1項第4号により遮断処置が講じられているが、中小企業者等については地方税法附則第8条第13項により平成27年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度分に限り、連動するもの。

<事業税の取扱い>

地方税法附則第9条13項及び地方税法附則第9条14項(連結申告法人)により、法人事業税付加価値割の課税標準である付加価値額から、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に限り、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下、 「雇用者給与等支給増加額」)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上である等税特別措置法第42条の125及び同第68条の156の要件を満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額に雇用安定控除との調整措置を講じた金額(1)を控除するもの。

1)雇用者給与等支給増加額×収益配分額-雇用安定控除額収益配分額

 【要望の内容】

賃上げとそれに伴う消費の拡大を実現するために、生産性を向上させ、企業が自律的に賃上げを実施する環境整備を行う観点から、賃上げの実施に加え人材投資を増加させている企業に対する所得拡大促進税制の支援措置を強化する。また、中小企業については、生産性の低い業種に対して重点支援を行う。加えて、賃上げに取り組んでいる中小企業が本税制をより活用しやすくするため、要件を緩和する。

()税額控除を拡充

前年度から、教育訓練費を一定割合増加させた企業については、雇用者給与等支給増加額の一定額を税額控除する。

中小企業に対しては、新たに外部から中核人材を採用した場合、給与等支給増加額の一定額を税額控除する。

中小企業に対しては、生産性が低い業種に分類される場合、給与等支給増加額の一定額を税額控除する。

()制度の要件緩和(中小企業)

要件(雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと)の見直し。



適用期間を平成32年度末まで延長する。

 今回の要望では、中小企業にスポットを当て、生産性が低い業種にもスポットを当てております。また、外部採用について税額控除を行うなど注目すべき改正要望が出ております。

税制改正が決まりましたら、改めて情報を提供いたします。


そんな中、

「雇用促進税制」の廃止を 政府・与党(121日)が検討されているようです。

 政府・与党が、2018年3月末の適用期限をもって雇用促進税制を廃止することを検討していることがわかりました。雇用促進税制は2011年に導入され、企業が従業員を1人増やすごとに40万円の法人税減税が可能となる措置ですが、雇用環境の改善が著しいため必要性が低くなったと判断されたようです。

今後は、所得拡大促進税制を活用して、節税できるように努めましょう。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

来年1月から労働者の募集や求人申込みの制度が変わります!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3月に改正法が成立

平成29331日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。職業安定法の改正については、平成2941日、平成3011日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の3段階で施行されます。

今回は、来年11日から施行される、労働者の募集や求人申込みの制度の主な変更点についてご紹介いたします。

 

労働条件の明示について

ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、業務内容や契約期間、就業時間、賃金といった労働条件を明示することが必要ですが、今回の改正で、当初の労働条件に変更があった場合、その確定後、「可能な限り速やかに」、変更内容について明示しなければならなくなりました。

面接等の過程で労働条件に変更があった場合は、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要になります。

 

最低限明示しなければならない労働条件等

労働者の募集や求人申込みの際には、書面の交付によって明示しなければならない労働条件が定められていますが、今回の改正で、「試用期間」、「裁量労働制(採用している場合)」、「固定残業代(採用している場合)」、「募集者の氏名または名称」、「雇用形態(派遣労働者として雇用する場合」)の明示が追加事項とされました。

 

変更明示の方法

以下のような場合には、変更の明示が必要となりました。

(1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

例)当初:基本給30万円/月 基本給28万円/月

(2)「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

例)当初:基本給25万円~30万円/月 基本給28万円/月

(3)「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合

例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 基本給25万円/月

(4)「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

例)当初:基本給25万円/月 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

なお、変更内容の明示については、「変更前と変更後の内容が対照できる書面を交付する」、「労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したり脚注を付けたりする」など、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

 

 

以上。                   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 この際、「社会保険・労働保険・給与計算・年末調整・マイナンバー」の事務・コンサルティングは、新保社会保険労務士事務所に任せませんか?

■■□―――――――――――――――――――□■■
特定社会保険労務士 新保 智(しんぽ さとし)
338-0012 さいたま市中央区大戸5-24-6
 新保社会保険労務士事務所 携帯:
090-2401-9798
TEL
048-834-2086 FAX
048-711-1860
メール:satoshi@roumu99.jp 

ホームページ http://www.roumu99.jp/  
■■□―――――――――――――――――――□■■