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 20171011日発行】

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        ■ 人事労務マガジン/10月号 ■
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【今号の内容】

最低賃金改定に伴う給与計算の注意点と「業務改善助成金」の活用について

最低賃金の対象となる賃金とならない賃金について


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最低賃金改定に伴う給与計算の注意点「業務改善助成金」の活用について

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2023年度には全国平均で1,000円まで引き上げられる!?

最低賃金は、近年引上げの流れが続いています。時給額のみで表示される現行制度が始まった2002年度には663円でしたが、昨年度に初めて800円を超えました。

これは、政府が中期目標として全国加重平均で最低賃金1,000円を掲げ、毎年3%程度引き上げるとしていることによります。

今年度の引上げ幅も3%となっており、このまま3%ずつ引き上げられると2023年度には1,000円に達しますが、中小・小規模事業者にとっては重い負担となります。

 

 

◆事業者を支援する助成金制度

最低賃金の引上げにより負担が増す中小・小規模事業者に対し、厚生労働省では、助成金による支援策を設けています。「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者を対象に、最低賃金を一定額以上引き上げた場合にかかった費用の一部を助成(上限200万円)する制度です。

 

詳しくは、下記の特設サイトをご覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/index.html

 


◆発効による給与計算への影響

引上げ後の最低賃金は、都道府県労働局長の決定・公示により確定するため、発効日は都道府県によって異なり、今年度は9月末から10月中旬までに順次発効される見通しです。

給与計算においては、発効日以降発生する賃金に引上げ後の最低賃金が適用されるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合は注意を要します。

最低賃金での時給を適用している従業員がいる場合、賃金計算期間の途中で時給額が変更となるからです。この場合、発効日を含む月の賃金計算期間から前倒しで時給を引き上げることもできますし、据置きにして、引上げ後の差額を別途支給することもできます。


平成29年度地域別最低賃金の改定状況は下記のとおりです。

平成29年度地域別最低賃金改定状況

   都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道

810

(786)

平成2910月1日

青  森

738

(716)

平成2910月6日

岩  手

738

(716)

平成2910月1日

宮  城

772

(748)

平成2910月1日

秋  田

738

(716)

平成2910月1日

山  形

739

(717)

平成2910月6日

福  島

748

(726)

平成2910月1日

茨  城

796

(771)

平成2910月1日

栃  木

800

(775)

平成2910月1日

群  馬

783

(759)

平成2910月7日

埼  玉

871

(845)

平成2910月1日

千  葉

868

(842)

平成2910月1日

東  京

958

(932)

平成2910月1日

神奈川

956

(930)

平成2910月1日

新  潟

778

(753)

平成2910月1日

富  山

795

(770)

平成2910月1日

石  川

781

(757)

平成2910月1日

福  井

778

(754)

平成2910月1日

山  梨

784

(759)

平成291014

長  野

795

(770)

平成2910月1日

岐  阜

800

(776)

平成2910月1日

静  岡

832

(807)

平成2910月4日

愛  知

871

(845)

平成2910月1日

三  重

820

(795)

平成2910月1日

滋  賀

813

(788)

平成2910月5日

京  都

856

(831)

平成2910月1日

大  阪

909

(883)

平成29年9月30

兵  庫

844

(819)

平成2910月1日

奈  良

786

(762)

平成2910月1日

和歌山

777

(753)

平成2910月1日

鳥  取

738

(715)

平成2910月6日

島  根

740

(718)

平成2910月1日

岡  山

781

(757)

平成2910月1日

広  島

818

(793)

平成2910月1日

山  口

777

(753)

平成2910月1日

徳  島

740

(716)

平成2910月5日

香  川

766

(742)

平成2910月1日

愛  媛

739

(717)

平成2910月1日

高  知

737

(715)

平成291013

福  岡

789

(765)

平成2910月1日

佐  賀

737

(715)

平成2910月6日

長  崎

737

(715)

平成2910月6日

熊  本

737

(715)

平成2910月1日

大  分

737

(715)

平成2910月1日

宮  崎

737

(714)

平成2910月6日

鹿児島

737

(715)

平成2910月1日

沖  縄

737

(714)

平成2910月1日

全国加重平均額

848

(823)

   

 

括弧書きは、平成28年度地域別最低賃金


 
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  最低賃金の対象となる賃金とならない賃金について
 
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そもそも最低賃金とは、労働基準法第28条に「賃金の最低賃金は、最低賃金法に定めるところによる。」と定められ、
下記の通り決められております。日給制、月給制の場合は、時給換算して、最低賃金を上回っているか確認する必要があり、十分注意が必要です。

最低賃金はパートタイマー、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。



最低賃金は「時間額」で定められています。月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます。  

【最低賃金との比較法】

 1 時間給の場合: 時間給最低賃金額  

2 日給の場合: 日給÷1日の所定労働時間数最低賃金  

3 月給、歩合給の場合: 賃金額を時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較



最低賃金には次の賃金は含まれません。  

1 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当  

2 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)  

3 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ・・・ただし、年俸制で毎月支払われている賞与の場合は最低賃金の対象です。 

4 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

 

東京都の場合は、次の通りです。

時間外割増賃金を支払う場合は958×※125%=1,198円以上、22時から5時までの深夜割増賃金を支払う場合は、958×125%=1,198円以上が必要となります。

中小企業を除き、1か月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上



精神または身体の障害により著しく労働能力が低い場合であっても、各都道府県労働局長の許可を受けない限り、最低賃金未満の支払いは最低賃金法等の違反に当たるほか障害者虐待に当たることとなります。



以上。                   

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