2020年5月4日発行】

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        人事労務マガジン/5月号
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【今号の内容】:●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が出来ました

         都道府県の感染拡大協力金についてのご案内

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 休業手当の助成率が100%となる場合がある雇用調整助成金を活用しましょう
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 ●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が追加実施されます

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】: 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。具体的にはどういう会社が対象なのか、ひとつの支店・店舗・営業所だけでは駄目なのか、どういうことを実施すればよいのかを大まかにお伝えします。

 1.期間:4/16/30

 2.生産指標要件:売上が上記期間のうち1か月でも5%以上低下していること

 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能です。ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設として扱われている施設が、一定の要件を満たしている場合(注1)は、雇用調整助成金の支給においてこれを雇用保険の適用事業所とみなすことが出来るようになっています。

  (注1)一定の要件については当所までお問合わせ下さい。

 3.休業手当:所定労働日に休業を実施し、休業手当(賃金)を支払っていること(雇用保険未加入者も含まれます)

 4.助成率:休業手当の90%(中小企業の場合)。但し、下記の場合は、助成率が拡充されます。

  拡充1 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を100%とする。

   ①会社が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が100%となる。

  拡充2 1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を100%とする。

   ①都道府県知事が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。

   ②以下のいずれかに該当する手当を支払っていること。

    ・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

    ・上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)

  拡充に対してはこれ以上の細かいことが現段階ではまだ決まっておりません。

 6.支給限度日数:1100日+(4/16/30


 現在、上限額(8,330円)を引き上げる案が政府で検討されております。

 その他、細かい要件がありますのでお問い合わせください。

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 都道府県・地方自治体の感染拡大協力金について
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都道府県・地方自治体の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対して協力金を支給する制度を都道府県が相次いで作っています。以下、主な自治体の金額だけをお知らせします。

1.東京都

 ①支給額:50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

2.埼玉県

 ①支給額:20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)

3.神奈川県

 ①支給額:休業した場合で最大30万円、夜間営業時間短縮で10万円

4.茨城県

 ①支給額:1事業者最大30万円

5.千葉県

 ①支給額:1事業者最大30万円

6.栃木県

 ①支給額:1事業者最大30万円

細かい点はお問い合わせください。

 以上です。

 

 

 以上。