20204月10日発行】

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        人事労務マガジン/4月号
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【今号の内容】今月も新型コロナウイルスの影響による話題を取り上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ企業への援助策について

2段:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例

2段:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ企業への援助策について
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経済産業省より、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」と題した各支援策が掲載されたパンフレットが公表されました。

先日発表された支援策のすべてが掲載されております。下記のURLよりパンフレットが入手できますので、ぜひ参考にして下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


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2段:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します
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1.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】: 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

具体的にはどういう会社が対象なのか、どういうことを実施すればよいのかを大まかにお伝えします。

(「雇用調整助成金」について、未だ4月1日以降の雇用調整助成金の特例措置が公表されておりませんが、現段階での特例措置についてご案内いたします。)

 1.期間:4/16/30

 2.生産指標要件:売上が上記期間のうち1か月でも5%以上低下していること(会社全体)

 3.休業手当:休業日に休業手当(賃金)を支払っていること(雇用保険未加入者も含まれます)

 4.勤務:休業日に働かせないこと

 5.助成率:休業手当の90%

 6.支給限度日数:1100日+(4/16/30

 以上です。さらなる措置も間もなく出るようですので、発表次第ご案内いたします。

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2段:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

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先月号でお知らせしました

「新型コロナウイルス感染症による小学校、特別支援学校等の臨時休業に際しての助成金制度」について、厚労省からQ&Aがでましたので主な内容を下記に示します。

間違えが多いと支給が遅くなることが考えられます。最悪の場合は支給されないこともありますので十分注意が必要です。

〔風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども〕

「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども」とはどのような者が該当しますか。

・発熱等の風邪症状が見られる子ども

・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子ども

をいいます。

 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

4月以降分の助成金では、「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」で小学校等を休むことが必要な子どもについても対象となるとされていますが、「重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」とは、具体的にはどのような子どもでしょうか。

具体的には、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある子ども、透析を受けている子ども、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている子どもです。

2月27日~3月31日分の助成金に関しては、「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」で小学校等を休むことが必要な子どもについては対象にならないのですか。

2月27日~3月31日分の助成金でも、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に休むことを認めた場合については対象になります。

〔対象となる有給の休暇〕

労働基準法上の年次有給休暇を取得させた場合は対象になりませんか。

対象になりません。労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが必要です。

 

2月27日~3月31(4月以降の助成金については、4月1日~6月30日)までの期間中であれば、休暇日数に制限はありませんか。

要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はありません。

 

年次有給休暇や欠勤を、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか。

本助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

 

欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。

翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。

 

春休み、土日・祝日に取得した休暇は対象になりますか。

(臨時休業等をした小学校等に通う子どもに係る休暇の場合)

医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもに係る休暇の場合)。

・学校:学校の元々の休日以外の日が対象(春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)

・その他(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象

(新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある子どもに係る休暇の場合)

・春休みなどにかかわらず、2月27日から3月31日まで(4月以降の助成金については、4月1日から6月30日まで)の間は対象


 

シフト制のパート労働者について、春休み期間中は元々シフトを入れない予定だったところ、小学校の休業により3月は全く勤務できない状態になりました。そのため、当該労働者の3月の勤務予定表を作成していません。

毎月のシフトは前月中に本人の希望を聞いて調整していたため、労働日数や勤務する曜日等は月によって変動があり、3月に何日働く予定だったのかを示すことは困難です。

この場合、例えば、学校の臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとして賃金を支払った場合、助成対象として認められますか。

お問い合わせのようなケースについては、前月分のシフト表等勤務実績がわかる書類を御提出いただき、それと照らして、臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとすることが適当かどうかを審査させていただきます。(前月の勤務実績と比べて特別休暇扱いとした日が著しく多いと認められる場合には、支給決定に当たり、申請企業に対して問い合わせ等をさせていただきます。)

なお、様式第1号②の「(3)1か月の所定労働日数」についても、前月の所定労働日数を記入してください。

 

半日単位や時間単位の休暇は対象になりますか。

対象になります。

年次有給休暇を全て使いきった場合にのみ、この助成金の対象になる有給休暇を付与するといった取り扱いとしてもよいですか。

今回の助成措置は、政府の要請に基づく小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するためのものです。

このため、企業の皆さまにおかれては、本助成金を活用して、年次有給休暇とは別途、有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

 〔事業主が支払う賃金の額〕

有給の休暇とありますが、休暇中の賃金を全額支給する必要がありますか。

全額支給する必要があります。(労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等である必要があります。)

助成金の支給額の日額上限が8,330円なのであれば、労働者に支払う有給休暇の期間の賃金もあらかじめ8,330円を上限としても問題ありませんか。

労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等の賃金である必要があるため、そのような取扱いをした場合は助成金の対象となりません。

 

休暇について通常の賃金額と異なる一定金額の手当を支給した場合は対象になりますか。

年次有給休暇の場合に支払う賃金の額と同額以上の手当を支払っていれば対象になります。ただし、同額を上回った金額分については支給の対象外です。

 

年次有給休暇の賃金支払いについては、労働基準法の規定による直近3か月間の賃金の総額を元に算定した平均賃金の額を用いていますが、「年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われている」という要件を満たしますか。

満たします。

 

育休中の労働者は対象になりますか。

対象になりません。

〔申請手続等〕


 

事業所ごとの申請ですか。あるいは法人ごとの申請ですか。

事業所ごとではなく法人ごとの申請となります。

 

申請期間はいつからいつまでですか。

3月18日から6月30日までの間です。

法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。

 

4月以降分の休暇についても3月分までの申請書に記入してまとめて支給申請を行ってよいですか。

4月以降分の助成金については、支給要領や申請書類等について現在検討中であり、申請受付は開始しておりません。

現在の支給要領、申請様式に基づく支給申請は、2月27日から3月31日までに取得した休暇について行っていただき、4月以降分は含めないようお願いいたします。

 

 

小学校等の臨時休業等が行われた旨の確認書類としてはどのようなものが求められますか。

原則として、小学校等からの臨時休業等に係るお知らせをご提出ください。(メールや小学校等のHPに記載があればその写しでも差し支えありません)。

当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記載し、事業主と対象労働者が署名をした「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出いただくことでも差し支えありません。

 

新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある子どもであることを確認するための確認書類としてどのようなものが求められますか。

有給休暇の取得理由を記載し、事業主と対象労働者が署名をした「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出ください。

 

申請書の所定労働日数や所定労働時間の欄にはどのような日や時間を記入すればよいでしょうか。

所定労働日数の欄や所定労働時間の欄については、労働契約、就業規則又は労働協約等において定められている日数や時間を記載してください。

 

2月、3月両方とも有給休暇を取得した労働者について、申請書に記入する「1か月の所定労働日数」はどちらの月の所定労働日数を記入すればよいでしょうか。

2月及び3月の平均の所定労働日数を記入してください。

 

シフト勤務により、1日の所定労働時間が異なる場合、申請所の「1日の所定労働時間数」はどの日について記入すればよいでしょうか。

各有給休暇取得日の所定労働時間数の合計を、有給休暇取得日の総日数で割った平均所定労働時間数を記入してください。

 

会社が今回の助成金の対象になるような特別休暇を設けてくれません。どうすればよいですか。

事業主が労働者に助成金の対象となるような有給の特別休暇を設けることは義務ではありませんが、政府としては、子どもの世話をする労働者の方々が希望に応じて有給の休暇を取得できるよう、本助成金制度の周知、活用促進に努めております。

御質問のような場合には、本助成金のリーフレット等をご活用いただきながら、再度、労使で十分話し合いをしていただくことが考えられます。

また、都道府県労働局では「企業が有給の特別休暇制度を導入してくれない」等の相談に応じていますので、お勤めの事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に御相談ください。

(都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先は以下URL参照)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000604638.pdf

また、今後、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行う予定です。

なお、Q&Aの全ページは下記のURLより入手できます。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf

 

 以上。